自己破産
自己破産を選択する前に・・・

自己破産とは?
他の債務整理手段をとっても返済不可能なほど借金が膨れ上がってしまった場合は、自己破産という手段をとります。
間違った噂やマイナスなイメージがある自己破産ですが、これは今までをリセットし新たな人生をスタートするために国が定めた手段です。
借金で通常の生活が送れない状況になっているなら、自己破産を利用しましょう。
自己破産のこと、誤解してませんか?
自己破産について、間違ったことを言っているのはどれだと思いますか?
・免許証、戸籍に破産情報が載る
・給料を差し押さえられる
・一生ローンが組めない
・年金はもらえなくなる
・選挙権がなくなる
・仕事をクビになる
・旅行などの娯楽を禁止される
・家族の就職や進学が不利になる
正解は、
全て間違った情報です。
間違った噂が先行し、自己破産をすると今後の人生も幸せになれないのではないかと危惧する人が多いようですが、そもそも自己破産は国がやり直すチャンスをくれる手続きです。
最低限の生活必需品以外の財産(家、土地、車など価値のあるもの)は手放さなければなりませんが、これは借金をゼロにしてもらうかわりにせめて今払える最大の額を債権者に払ってあげましょうということなので、財産のない人は失うものもありません。
自己破産の特徴
自己破産をすると、全ての借金がゼロになります。
手続き相手を選ぶことはできないため、貸金業者相手のものだけではなく、知人・親族からの借金も全て返済義務が免除となります。
ただし、もしも財産と呼べる高価なものを所有しているのならば、その財産は手放さなければなりません。
最低限の生活必需品以外の私財をお金にかえ払える最大限の額を債権者に払い、残りの借金を免除してもらうのです。
もっともこれは私財のある人に限ったことで、財産のない人はすぐに免責手続きに入ります。
免責手続きとは?
自己破産は、破産申請しただけでは借金はゼロになりません。
裁判所で
「破産しなければならないほど借金が増えてしまった理由」
を裁判官に説明し、借金をゼロにしても良いと裁判官から許可を貰わなければならないのです。
免責が認められない理由(免責不許可自由)としては、
過度な浪費やギャンブル
免責を受ける為に嘘の報告をする
自己破産をする事を前提で多額の借り入れを行う
などがあります。
しかし借金の原因が浪費やギャンブルだった場合でも、十分に反省している態度が伝われば免責を受けられることもあります。
免責が下りるかどうかは総合的な判断にもよるので、自己破産を考えている方で免責が下りるか不安な人は、フリーダイヤルまたはメールにてご相談ください。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリットは、借金が全てなくなり通常の生活を取り戻せることです。
しかも司法書士に依頼をした時点で取り立てはとまるので、即日借金の取り立てから解放されます。
自己破産のデメリットは、私財があるほど大きくなります。
持ち家、土地、車など高価なものと見なされるものは全て、破産管財人に現金化をしてもらわなくてはいけません。
また、資格が必要な職業(弁護士・司法書士・行政書士・保険外交員等)や会社の取締役には就けなくなります。
ですが、免責が決定した段階で就業できるようになるので、永遠にこれらの資格職業に就けないわけではありません。
また、自己破産をするとブラックリスト入りするので、5〜7年の間は新しい借り入れはできなくなります。








